第1条
本会は富友会(とみゆうかい)と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦と福祉の向上を図ると共に、母校の発展に尽くし、もって地方文化の向上に寄与することを目的とする。
第3条
本会はその目的遂行のため、次の事業を行う。
(1)会誌及び会員名簿の発行
(2)会員相互の連絡と親睦を図る事業
(3)母校の発展に協力する事業
(4)その他必要な事業
第4条
本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員は群立農業学校、富高農学校、富島実業学校、富島高校を卒業した者
(2)特別会員は前項の職員及び職員であった者
(3)扶助会員は本会の趣旨に賛同し、幹事会の承諾を得た者
第5条
本会は次の役員を置き、それぞれの職務を遂行する。
(1)会長 1名
・会を代表し会務を統括する
(2)副会長 若干名
・会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する
(3)常任理事 若干名
・会の運営並びに緊急な事項の審議に任ずる
(4)幹事 各年若干名及び各地区同窓会1名以上
・各学年及び地区を代表し、幹事会を構成する
(5)監査 3名
・会計監査に任ずる
(6)顧問 若干名
・会長の相談役に任ずる
第6条
役員の選出方法及び任期は次のとおりとする。
(1)会長及び副会長は正会員より常任幹事会において選考し、総会又は幹事会の承認を得て決定する。
(2)常任幹事及び監査は総会又は幹事会において選出する。
(3)幹事は正会員より、次の原則により選出する。
(イ)卒業生毎に若干名・・・各年度毎に推薦
(ロ)地区同窓会1名以上・・・各地区より推薦
(ハ)その他必要に応じて定める
(4)顧問は総会又は幹事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。但し、校長は在任期間中顧問となるものとする。
(5)顧問以外の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、任期途中において欠員が生じ補充する場合、その任期は前任者の任期期間とする。
第7条
本会は次の会議を持ち、会の運営をする。
(1)総会
・総会は毎年に開催し、5年毎に記念総会を行う。会長がこれを招集し、事業内容については常任幹事会において決定する。但し、会長が必要と認めた場合及び幹事会が開催を決定した場合は臨時総会を開くことができる。
(2)幹事会
・年1回以上開催し、会長がこれを召集する。この会において事業報告及び事業計画、収支決算及び収支予算、会則の改正、役員の選出、その他重要事項の決議及び承認をする。
(3)常任幹事会
・会長、副会長及び常任幹事をもって組織し、年1回以上開催し、会長がこれを召集する。この会は会の運営に関する事項及び緊急を要する事項を議決する。但し、これらの議決事項は次回の幹事会に報告しなければならない。
(4)役員会
・会長、副会長、監査をもって組織し、年3回以上開催し、会長がこれを召集し、事業及び予算の執行等にあたる。
第8条
諸会議には議長を選出し、議決は出席会員の過半数をもって成立するものとし、賛否同数の場合は議長が決する。
第9条
本会の運営には次の経費をもって行う。
(1)会費
・新たに会員となる者は、会費5,400円を納入するものとし、在学期間中に分納することができる。但し、既納入金は理由の如何によらず払い戻しはしない。
(2)寄付金
(3)事業収入
(4)雑収入
第10条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第11条
本会の会務を処理するため、会の事務局を富島高校に置き、会計係、庶務係を会長が委嘱する。これらの係員には幹事会で決定した手当を支給することができる。また、満年齢42歳及び60歳の同窓生は、各種会議の運営にあたるものとする。
第12条
本会には必要に応じて地区同窓会を置くことができる。地区同窓会会長は幹事を兼ねるものとし、地区同窓会既定は地区毎に定めるものとする。
第13条
本会の会務遂行の目的で出張した場合は、旅費を支給することができる。
第14条
富友会会則に細則をつくることができる。
第9条
(2)寄付金 周年行事並びに富友会活動活性化のため、1口3千円以上を寄付金として現会員から募ることができる。
第12条
(1)各地区(関東・関西・福岡・宮崎・延岡)同窓会総会開催時に5万円を補助する。
(2)各学年並びに学科単位の同窓会開催時に2万円を補助する。
(2)については、請求する場合は添付書類として開催文書・参加者名簿・代表者の銀行口座番号を明記し、本部事務局に郵送すること。
第13条
各地区同窓会の交流を推進するため、各地区総会参加者代表1人につき下記の経費補助を行う。
目的地 | 関東 | 関西 | 福岡 | 宮崎 | 延岡 |
---|---|---|---|---|---|
本部 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | 3,000 | 2,000 |
関東 | ---- | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
関西 | 15,000 | ---- | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
福岡 | 20,000 | 15,000 | ---- | 15,000 | 10,000 |
宮崎 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | ---- | 4,000 |
本会の会則は、昭和54年5月13日に制定され、その後改正を行い、上記の条文をもって、平成22年10月30日より施行する。